業務内容

Service List

破産・免責許可

 裁判所へ破産申立を行い、借金について返済する義務を免除してもらう免責許可を得ることを目的とします。

民事再生

 安定した収入があれば、自宅を残した債務整理を行うことも可能です(住宅ローンだけ従前通り弁済していきます)。

任意整理

 任意整理は、法的整理を利用せず、債権者と任意で交渉を行うものです。安定的な収入がある方であれば、このような手続きも利用可能です。

保証債務整理

 保証債務を負担している経営者等を対象にした「経営者保証に関するガイドライン」を適用し、一定の資産を確保したうえで債務整理(保証解除)を行います。

新型コロナウィルス関連

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を適用し、令和2年10月30日以前に発生した債務について、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなどの、個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みとなります。

破産・免責許可

 裁判所へ破産申立を行い、借金について返済する義務を免除してもらう免責許可を得ることを目的とします。

 通常、同時廃止という簡便な手続きを利用しますが、免責不許可事由があったり、個人事業者の場合には、管財事件となる場合があります。

 いずれの場合にも、免責許可が得られるよう丁寧な調査とご説明を心掛けています。

民事再生

 

 安定した収入があれば、自宅を残した債務整理も可能です(住宅ローンだけ従前通り弁済していきます)。

 住宅ローン以外の債務については、最大10%程度まで減額することも可能となります。

 自宅に引き続き住み続けたい場合には、この手続きを利用されることを検討ください。

任意整理

 法的整理を利用せず、債権者と任意で交渉を行うものです。

 強制力はありませんので、あくまでも債権者側が譲歩してくれないと任意整理は行えませんが、一定の範囲(利息や損害金の減額、弁済期間の延長など)での譲歩は可能な場合が多くございます。

 安定的な収入がある方であれば、このような手続きも利用可能です。

 中小企業者であれば、令和4年3月から、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が公開されており、利用可能です。

保証債務整理

 保証債務を負担している経営者等を対象にした「経営者保証に関するガイドライン」を適用し、一定の資産を確保したうえで債務整理(保証解除)を行うものです。

 事前に債権者と合意を経たうえで、第三者機関の手続や、特定調停等の裁判所の手続を利用して保証解除を行います。会社が債務超過となっており、会社の整理(廃業)とあわせて行うことが原則となります。

新型コロナウィルス関連

 

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を適用し、令和2年10月30日以前に発生した債務について、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなどの、個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みとなります。

 登録支援弁護士として、事件処理もしておりますので、手続の詳細について、説明可能です。

サービスの流れ

Service Flow

お問い合わせ

まずは「ご相談・ご質問」フォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP
1

面談日時の調整

面談でのご相談を原則としていますので、お手数ですが面談予約をお願いします。

STEP
2

面談

お客さまのお悩みをヒアリングし、最適な支援内容のご提案をいたします。

STEP
3

お見積り

事件を依頼いただく場合は、見積書を作成し、予想される費用を説明します。

STEP
4

受任

委任契約を締結し、ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。受任時に着手金のお支払いが必要です。

STEP
5

相手方との交渉等

依頼事項に基づいて、依頼者の利益を最大限確保できるよう対応します。

STEP
6

事件終了

示談交渉による合意、和解、判決など、終局的な結果が得られたところで委任契約は終了します。成果に応じて報酬が発生します。

STEP
7

お気軽にお問い合わせください。06-6484-7803受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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