当事務所をご利用いただく際の報酬体系についてご説明します。依頼する際の目安としてお考え下さい。なお、経済的事情や事案に応じて柔軟に対応させていただきます。

 弁護士を選ぶに際しては、弁護士の考え方や性格など、ご自身と合う合わないかどうかもご不安なことと思います。初回相談(30分程度)は無料としておりますので、まずは相談をご予約いただき、ご自身が信頼して依頼できる相手かどうか確認いただければと思います。

 なお、いずれの場合にも、個別に報酬の説明をさせていただき、負担いただく金額をご了解いただいてから、正式な委任契約を締結します。

 ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 表示金額はすべて消費税込みの総額表示としています。

※令和3年1月より、初回相談を無料としております。

ご相談(法人、個人事業者向け)

  • 初回無料(30分程度ご予定ください)
  • 二回目以降の相談は、30分まで11,000円、以降、15分ごとに5,500円 
  • 相談継続や別途対応が必要な事件の受任については、顧問契約の締結をお願いしております。
  • 別途対応が必要な事件として受任した場合、お支払済みの相談料は、当該受任事件の着手金に充当して、着手金を減額して処理させていただきます。
  • 相談に際しましては、事前に、相談内容の概要をメールやお電話にて、お知らせいただくことで、より円滑な支援が可能になります。

ご相談(一般個人向け)

  • 初回無料(30分程度ご予定ください)
  • 二回目以降の相談は、30分まで5,500円、以降、15分ごとに2,750円 
  • 別途対応が必要な事件として受任した場合、お支払済みの相談料は、当該受任事件の着手金に充当して、着手金を減額して処理させていただきます。
  • 相談に際しましては、事前に、相談内容の概要をメールやお電話にて、お知らせいただくことで、より円滑な支援が可能になります。

事件受任(共通)

各種事件の着手金及び報酬金の体系を説明します。
着手金は事件受任時、報酬金は事件終了時にそれぞれお支払いいただきます。
別途、事件処理に必要な実費等は、預り金として預託いただき精算させていただきます。

1 破産・特別清算、会社更生の申立事件

着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。

  • 事業者の自己破産 55 万円以上
  • 非事業者の自己破産 22 万円以上
  • 自己破産以外の破産 55 万円以上
  • 特別清算 110 万円以上
  • 会社更生 220 万円以上

報酬金

「1」に準ずるものとします(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。) 。ただし、前記の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。

2 民事再生事件

着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。

  • 事業者 110 万円以上
  • 非事業者 33 万円以上
  • 小規模個人及び給与所得者等 22 万円以上

執務報酬

再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの 執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができるものとします。

報酬金

「1」に準ずるものとします(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算 定します。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮 します。)。ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けること ができるものとします。

3 任意整理事件

着手金

資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額

  • 事業者の任意整理 55 万円以上
  • 非事業者の任意整理 22 万円以上

報酬金

事件が清算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額 (債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ。)につき

  • 500 万円以下の場合 16.5%
  • 500 万円を超え 1000 万円以下の場合 11%+27万5000円
  • 1000 万円を超え 5000 万円以下の場合 8.8%+49万5000円
  • 5000 万円を超え 1 億円以下の場合 6.6%+159万5000円
  • 1 億円を超える場合 5.5%+269万5000円

(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき

  • 5000 万円以下の場合 3.3%
  • 5000 万円を超え 1 億円以下の場合 2.2%+55万円
  • 1 億円を超える場合 1.1%+165万円

事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、「5」、「6」 の報酬に準じます。

事件の処理について裁判上又は第三者機関による手続きを要したときは、前記に定めるほか、相応の報酬金を受けとることができるものとします。

4 内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

  • 3万3000円

 弁護士名表示あり

  • 5万5000円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 

  • 弁護士と依頼者との協議により定める額

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